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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)605号 判決

上告人

石塚守信

代理人

吉森喜三郎

池田克

宮沢邦夫

被上告人

小寺芳郎

被上告人

毛利喜八

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人池田克、同宮沢邦夫の上告理由第一点および第二点、上告代理人吉森喜三郎、同宮沢邦夫の上告理由第一点ないし第四点について。

被上告人小寺は、差戻後の原審において、本件代物弁済は同被上告人の上告人に対する委任事務処理費用の償還請求権五四万円余のためになされたものであると主張し、原審はこの主張に基づいて判断したものであることは、本件記録上明らかであり、そして、原審は、被上告人小寺は右五四万円余の償還請求権の履行に代えてその二倍以下の価格を有するにすぎない本件建物の所有権を取得したものであり、該代物弁済を目して公序良俗違反ないし権利の濫用にあたるといえないと認定判断したものであるが、この認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、右事実認定において採証法則ないし経験則違背は認められない。そして、債権担保のために停止条件付代物弁済契約がなされた場合には、債務者は右債権についての清算がなされるまでは元利金を弁済して目的物を取り戻すことができるところ、本件においては、いまだ右清算のなされたことは記録上うかがわれないが、右清算のなされない場合でも、債権者が代物弁済を受けて目的物の所有権を取得したとして、右目的物の所有権を善意の第三者に譲渡して所有権移転登記がなされた後は、債務者は第三者から右目的物の所有権を取り戻すことはできず、債権者に対して清算金を請求するよりほかに方法がないと解するのが相当である。ところで、本件において、本件建物が被上告人小寺から同毛利に売り渡されて所有権が移転され、その旨の登記がなされたことは原審の認定するところであり、同毛利は原審の認定した売買代金額その他の事情から善意と推定されるので、上告人は、もはや清算金を被上告人小寺に対して請求するよりほかに方法がないものと解すべきである。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

上告代理人池田克、同宮沢邦夫の上告理由第三点について。

本件代物弁済は被上告人小寺の上告人に対する委任事務処理の費用の償還請求権のためになされたものであること前記のとおりであるから、原判決に利息制限法違反があるとしても、それが判決に影響を及ぼすものでないことは明らかであり、所論は結局原判決の傍論に対する非難にすぎず、採用することができない。

同第四点について。

本件建物の価格が代物弁済当時一〇〇万円をこえなかつたものである旨の原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(岩田誠 大隅健一郎 藤林益三 下田武三)

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